介護サービスの種類

居宅サービス

たとえばこんなとき…

介護認定を受けたいが、どうしていいかわからない
介護サービス計画(ケアプラン)をつくってほしい
居宅介護支援
役場介護福祉課や地域包括支援センター又は指定居宅介護支援事業所に相談できます。介護サービス計画(ケアプラン)の作成のほか、安心して介護サービスを利用できるよう支援するサービスです。介護支援専門員(ケアマネージャー)が行います。 無料で利用できます。
入浴やトイレにいくのを手伝ってほしい
衣類の交換や、食事の世話をしてほしい
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介助や家事援助を行います。
自宅で床ずれの手当てをしてほしい
点滴の管理をしてほしい
訪問看護
看護師や保健師が自宅を訪問し、療養の世話や診療の補助などを行います。
気持ちよく入浴させてあげたい
自分ではお風呂に入れない
訪問入浴介護
移動入浴車などが訪問する入浴サービスです。
自分や家族ではリハビリができない
退院した後も自宅でリハビリを続けたい
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士が自宅を訪問し、リハビリテーション(機能回復訓練)を行います。
薬の飲み方を教えてほしい
歯や入れ歯の管理をしてほしい
食事の指導をしてほしい
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが自宅を訪問し、医学的な管理・指導を行います。
外に出て、人と交流を持ちたい
仲間とレクリェーションなどを楽しみたい
家族の介護の手を休ませたい
施設に通って、リハビリを受けたい
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどに通い、食事・入浴の提供や、機能訓練、レクリェーションなどが日帰りで受けられます。
通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療機関などに通い、食事・入浴の提供・理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションが日帰りで受けられます。
しばらく介護の手を休めたい
急用や旅行などで自宅で介助ができない
短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間(1週間程度)入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間(1週間程度)入所して、医学的な管理のもとでの医療、介護、機能訓練が受けられます。
老人ホームに入所しているが、介護サービスを受けたい
特定施設入所者生活介護
有料の老人ホームなどに入所している高齢者も、必要な介護サービスを介護保険から受けられます。
車いすや特殊ベットを借りたい
機能訓練のため用具を借りたい
福祉用具の貸与
日常生活の便宜を図るため用具や、機能訓練のための用具の貸し出しを行います。

※ただし、要支援1・2と要介護1の人は原則として保険給付の対象とならない用具もあります。

福祉用具貸与の対象用具
車いす/車いす付属品/特殊寝台/特殊寝台付属品/じょくそう(床ずれ)予防用品/体位変換器 手すり/スロープ/歩行器/歩行補助つえ/認知症老人徘徊感知機器/移動用リフト
和式トイレに取り付ける腰掛便座を購入したい
ポータブルトイレを購入したい
入浴用いすや浴槽用手すりを購入したい
福祉用具購入費の支給
排泄や入浴に使われる用具の購入費を支給します。 要介護状態区分にかかわらず、利用できる上限額は10万円(期間は1年間)です。
福祉用具購入費の対象用具
腰掛便座/特殊尿器/入浴補助用具/簡易浴槽/移動用リフトのつり具の部分
自宅の玄関をスロープに改修したい
廊下や浴室、トイレの段差を解消したい
住宅改修費の支給
家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修の費用を支給します。
要介護状態区分にかかわらず、改修時に住んでいる住居について利用できる上限額は20万円です。
住宅改修費の対象となる住宅改修
手すりの取付け/段差の解消/滑り防止や移動の円滑化のための床材の変更 引き戸等への扉の取替え/和式便器から洋式便器への取替え

地域密着型サービス

高齢者が中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅または地域で生活を継続できるようにするため創設されたサービスです。

たとえばこんなとき…

夜間の巡回訪問をしてほしい
夜間対応型訪問介護
24時間安心して暮らせるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を行います。

※要支援1・2と認定された人は利用できません。

外に出て、人と交流を持ちたい
仲間とレクリェーションなどを楽しみたい
家族の介護の手を休ませたい
施設に通って、リハビリを受けたい
認知症対応型通所介護
認知症の高齢者がデイサービスを行う施設で、日常生活上の世話や機能訓練などを行います。
通所と短期宿泊を行いたい
小規模多機能型居宅介護
通所を中心に訪問系や泊まりのサービスを組み合せ、多機能な介護サービスを行います。
通認知症の高齢者を家庭的な環境で共同生活させたい
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者が共同生活する住居で、日常生活上の世話や機能訓練などを行います。 ※要支援1と認定された人は利用できません。
有料老人ホームや養護老人ホーム、老人福祉施設などに入所している人が利用できるサービス
地域密着型特定施設入居者生活介護

※要支援1・2と認定された人は利用できません。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

※要支援1・2と認定された人は利用できません。

施設サービス

施設サービスは、生活介護が中心か、治療が中心かなどによって3タイプの施設に分かれ、次の3種類のなかから選べます。入所するためには、それぞれの施設に直接申し込みをする必要があります。

※要支援と認定された人は利用できません。

生活介護が中心の施設

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

寝たきりなど、つねに介護が必要で、自宅では介護を受けることができない人が対象の施設です。介護や日常生活上の世話などがおこなわれます。

介護やリハビリが中心の施設

介護老人保健施設

状態が安定している人が、在宅復帰できるよう医学的な管理のもとでの介護や看護、リハビリがおこなわれます。

医療が中心の施設

介護療養型医療施設

急性期の治療を終え長期間にわたり療養が必要な人が対象で、介護体制の整った医療施設(病院)です。「療養病床」と「老人性認知症疾患療養病棟」の2種類があります。

その他サービス

特定入所者介護サービス費

低所得者の要介護者が介護保険施設に入所したときや短期入所サービスを利用したとき、食費・居住費について補足給付として、特定入所者介護サービス費が支給されます。

高額医療合算介護(予防)サービス費

同じ医療保険の世帯が対象で、介護保険と医療保険の両方に自己負担額があり、両方の自己負担額が高額になったとき、年間の自己負担額を合算して限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
なお、申請については、医療保険者への申請が必要となりますので、詳しくは町民課窓口でご確認ください。

お問い合わせ
介護・福祉課
0175-65-1777 
FAX 0175-64-8518