外部評価制度について

 令和3年度の法改正により、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)における外部評価について、事業所ごとに次のいずれかを選択することが可能となりました。

1.外部の者による評価

2.運営推進会議を活用した評価

 
外部の者による評価

 

詳細については青森県ホームページにてご確認ください。

 

運営推進会議を活用した評価

 

○自己評価について

 事業所が自ら提供するサービス内容について振り返りを行い、認知症対応型共同生活介護事業所として提供するサービスについて個々の従業者の問題意識を向上させ、事業所全体の質の向上につなげていくことを目指すもの。

○運営推進会議による評価について

 自己評価で取りまとめた当該事業所で提供されているサービスの内容や課題等について、運営推進会議に報告した上で、利用者、町職員、地域住民等が第三者の観点からの意見を得ることにより、新たな課題や改善点を明らかにし、サービスの質の向上を図るとともに、地域包括ケアの中で当該事業所が果たすべき役割を明らかにしていくことを目指すもの。

【様式】

自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール[Word]

自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール[PDF]

 

運営推進会議を活用した評価を選択する場合には、以下の点に留意してください。

・運営推進会議を2月に1回以上(おおむね年6回)開催すること。

・少なくとも年1回は自己評価を実施すること。

・おおむね年6回の運営推進会議のうち、少なくとも1回は評価を実施する回とすること。

・評価を実施する運営推進会議については、町職員又は地域包括支援センター職員、認知症対応型共同生活介護に知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必要であること。

・運営推進会議を活用した評価については、外部の者による評価の実施回数の緩和要件である評価の継続年数に算入することはできないこと。

 

外部評価の実施回数の緩和について

 

○緩和の適用を受けるための要件

  1. 実施回数の緩和の適用を受ける年度の前5年間において継続して外部評価を実施していること。
  2. 「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を提出していること。
  3. 運営推進会議が、過去1年間に6回以上開催されていること。
  4. 運営推進会議に、町職員又は地域包括支援センターの職員が必ず出席していること。
  5. 「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の2、3、4、6の実践状況(外部評価)が適切であること。

 

参考資料

 

別紙26 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について

介護保険最新情報Vol.953「令和3年度報酬改定Q&A(Vol.4)」問25~問27参照

 

 

最終更新日:2021/09/13

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介護・福祉課
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