指定居宅介護支援事業所の管理者要件について

 平成30年度介護報酬改定において、指定居宅介護支援事業所の管理者要件が「主任介護支援専門員」に変更され、令和3年3月31日まではその適用を猶予するとの経過措置が設けられました。

 その後、令和2年6月5日に「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布されたことに伴い、野辺地町においても、条例の一部を改正しました。

 指定居宅介護支援事業所は、改正後の内容に基づき適正に対応してください。

 

改正内容

1 管理者要件

 令和3年4月1日以降、指定居宅介護支援事業者の管理者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であることとします。

 ただし、令和3年4月1日以降、不測の事態(本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生、急な退職や転居等)により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合については、主任介護支援専門員を管理者とできなくなった理由と、今後の管理者確保のための計画(管理者確保のための計画書)を町に届けることで、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を1年間猶予します。

届出様式:管理者確保のための計画書

 

2 管理者要件の適用の猶予

 令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である指定居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予します。

お問い合わせ
介護・福祉課
0175-65-1777 
FAX 0175-64-8518