介護保険とは

介護保険要介護・要支援認定申請書(両面印刷) MS-EXCEL版[47.6KB]

今後、高齢化の進展に伴って、寝たきりや認知症の高齢者が急速に増えることが見込まれています。また、介護が必要な期間が長期化したり、介護する家族の高齢化などが進んでおり、家族による介護では十分な対応が困難となってきています。

こうした不安や問題の解消を図り、今後急速に増加することが見込まれる介護費用を将来にわたって国民全体で公平にまかなうために「介護保険制度」があります。

40歳以上の人全員が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護が必要と認定されたときは、費用の一部(原則として1割、所得により2割~3割)を支払い介護サービスを利用する仕組みになっています。

区分 第1号被保険者 第2号被保険者
加入する人 65歳以上の人 40歳から64歳までの人
サービスを利用できる人
  1. 身体または精神の障害のために、日常生活での動作について常時介護を必要とする「要介護状態」の人
  2. 常時の介護は必要としないものの、日常生活を営むうえで支障があると見込まれる「要支援状態」の人

初老認知症や脳血管疾患などの老化が原因とされる下記の16種類の特定疾病により、「要介護状態」や「要支援状態」となった人

※特定疾病(第2号被保険者)

  1. 末期がん(医師が一般に認められている知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭搾症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
お問い合わせ
介護・福祉課
0175-65-1777 
FAX 0175-64-8518