介護保険料

65歳以上の人「第1号被保険者」の介護保険料
 令和6年度(2024年度)~令和8年度(2026年度)

保険料の額

介護保険料は、保険者である各市町村ごとの介護サービスにかかる総費用(利用者負担分は除く)のうち、第1号被保険者が負担する割合(23%)に応じて基準額が定められ、この基準額をもとに所得に応じて13段階に区分されます。
なお、野辺地町の基準額は、月額6,400円となります。

○野辺地町の段階別保険料額

段階 対象者 調整率

保険料

(年額)

第1段階

生活保護の受給者
住民税非課税世帯で本人の年金収入等が80万円以下の人

基準額の28.5%

21,840円
第2段階 住民税非課税世帯で本人の年金収入等が80万円超120万円以下の人 基準額の48.5% 37,200円
第3段階 住民税非課税世帯で年金収入等が120万円超の人 基準額の68.5% 52,560円
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で年金収入等が80万円以下の人 基準額の90.0% 69,120円
第5段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で年金収入等が80万円超の人

基準額

76,800円
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 基準額の120% 92,160円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 基準額の130% 99,840円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額の150% 115,200円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 基準額の170% 130,560円
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 基準額の190% 145,920円
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 基準額の210% 161,280円
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 基準額の230% 176,640円
第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 基準額の240% 184,320円

※軽減事業により第1段階から第3段階は保険料の軽減を行っており、表中の金額は実際に負担する金額となっています。

保険料の納め方

65歳以上人が介護保険料を納める場合には、「特別徴収」と「普通徴収」があります。

  1. 特別徴収
    受給している年金から天引きされます。

    対象者
    • 老齢年金、退職年金、障害年金、遺族年金の額が年間18万円以上の人
  2. 普通徴収
    町から送付される納入通知書により金融機関等へ支払います。なお、納税貯蓄組合に加入している人は、納税貯蓄組合を通して納めます。

    対象者
    • 老齢年金、退職年金、障害年金、遺族年金の額が年間18万円未満の人
    • 老齢福祉年金の受給者
    • 年度途中に65歳になった人
    • 年度途中に野辺地町に転入されてきた人

40歳から64歳までの人(第2号被保険者)

40歳から64歳までの人の保険料の額は、社会保険や国民健康保険などの加入している医療保険により算定方法が異なります。

1.職場の医療保険に加入している人

職場の社会保険や共済組合保険などに加入している人の介護保険料は、給与および賞与に医療保険ごとに設定されている介護保険料率を乗じて算定され、医療保険料に上乗せして給料等より天引きされます。
詳しくは、加入している健康保険組合などにお問い合わせください。

2.国民健康保険に加入している人

国民健康保険に加入している人の介護分保険税は下表により算定されます。この介護分保険税と医療分保険税(別計算)とを合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

○介護分保険税の算定方法

所得

第2号被保険者の前年中の所得額に応じて計算 0.66%
資産割 第2号被保険者の固定資産税額に応じて計算 5.50%
均等割 各世帯の第2号被保険者数に応じて計算 6,900円
平等割 各世帯の世帯割として計算 3,100円

※介護分保険税の課税限度額は、170,000円です。

お問い合わせ
介護・福祉課
0175-65-1777 
FAX 0175-64-8518