介護保険被保険者証

介護保険被保険者証は、介護サービスを利用するときなどに必要となります。交付を受けた人は、大切に保管してください。

介護保険証の交付

  1. 新たに65歳(第1号被保険者)になった人
    65歳に到達する月に、郵送によりお知らせします。
  2. 40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の人
    要介護認定の申請をするときなどに、申請により交付します。

介護保険証の再交付

保険証を紛失したとき、盗難にあったとき、破損したとき、汚れて使えなくなったときなど、介護保険証の再交付を受けることができます。下記のものを持参して、健康増進センターで手続きをしてください。

持参するもの

  1. 身分を証明するもの(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポートなど)
  2. 破損、もしくは汚れて使えなくなった保険証

※再交付を受けた後に介護保険証が見つかった場合は、見つかった介護保険証を健康増進センターへ返還してください。

こんなときは届け出が必要です

次のようなときは、14日以内に健康増進センターへ届け出をしてください。

こんなとき 持参するもの
他の市町村から転入してきたとき  
他の市町村に転出するとき 介護保険証
野辺地町内で住所が変わったとき
世帯主や名前が変わったとき
死亡したとき
お問い合わせ
介護・福祉課
0175-65-1777 
FAX 0175-64-8518