成年後見制度利用支援事業

成年後見制度とは

 認知症、知的障がい、精神障がい等によって物事を判断する能力が十分でない方の権利を守る援助者(成年後見人等)を選任し、本人を法律的に支援する制度です。

 

成年後見制度利用支援事業について

 野辺地町では、身寄りがないなどの理由で親族等による法定後見の申立てができない方について、親族等に代わって野辺地町長が家庭裁判所に申立てを行い、申立てに必要な費用の全部又は一部を野辺地町が負担するとともに、後見人等が選任された後の報酬の支払いが困難な方に対して助成を行っています。

 

町長申立て

○対象者:次のいずれにも該当する方

 ・町内に住所を有すること。ただし、町以外の市町村による別表第1に定める規定の

  適用を受ける方及び町外の施設等へ入所、入居又は入院し、当該施設等を住所地と

  したものであって、別表第1に定める規定の適用を受ける方は、各市町村と協議の

  上、町長が決定する。

 ・認知症、知的障がい又は精神障がい等により判断能力が不十分であること。

 ・配偶者及び2親等内の親族がいないこと又は親族はいるが当該親族が成年後見等の

  審判請求を拒否する等親族による成年後見等の審判請求を見込めないこと。ただ

  し、当該親族による成年後見等の審判請求を見込めない場合であっても、3親等又

  は4親等の親族であって審判請求を行う方の存在が明らかであるときを除く。

 

申立てに必要な費用の助成

○対象者:次のいずれかに該当する方

 ・別表第2に掲げる要件に該当する方

 ・その他支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難であると町長が認める方

○助成する費用

 ・収入印紙代、郵便切手代、診断書料、鑑定料(補助の場合を除く。)

 

成年後見人等の報酬の助成

○対象者:次のいずれかに該当する方

 ・町内に住所を有する方で、別表第2に掲げる要件に該当する方

 ・町以外の市町村による別表第1の規定の適用を受ける方及び町外の施設等へ入所、

  入居又は入院し、当該施設等を住所地としたものであって、別表第1に定める規定

  の適用を受ける方

 ・町内に住所を有する方のうち、町以外の市町村長が成年後見等開始の審判請求を行

  う若しくは行った成年後見制度利用者

 ・町内に住所を有しない方のうち、町長が成年後見等開始の審判請求を行う若しくは

  行った成年後見制度利用者

 ・その他支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難であると町長が認める方

○助成金の額

 ・専門職後見人(弁護士、司法書士、社会福祉士等)及び法人後見は、別表第3に定

  める額を上限とする。

 ・助成の対象となる期間に別表第3(2)の項に掲げる施設等に入所し、又は入院した

  期間とそれ以外の期間とが混在する場合は、月額28,000円を上限とする。

 ・市民後見人は、助成対象者の生活の場にかかわらず、月額10,000円を上限と

  する。

 

要綱・様式

野辺地町成年後見制度利用支援事業実施要綱

審判請求要請書

成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(審判請求費用)

成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(成年後見人等報酬)

成年後見制度利用支援事業助成金請求書

お問い合わせ
介護・福祉課
0175-65-1777 
FAX 0175-64-8518