こんなときは届け出が必要です
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新型コロナウイルス感染症関連情報
- 町長メッセージ
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町民の皆様へ
- 新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)インストールのお願い
- 感染症患者等に対する偏見・差別や誹謗中傷の防止について
- 中央公民館、図書館、歴史民俗資料館の利用について 【8月7日更新】
- 社会教育・社会体育施設の利用制限について【12月4日更新】
- 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(徴収猶予の特例制度)
- 愛宕公園・十符ヶ浦海水浴場の利用について【7/8更新】
- 新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯への就学援助について
- 国民健康保険制度における傷病手当金の支給のお知らせ
- 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免について
- 野辺地町社協が実施する政府配布の布製マスクの回収についてのお知らせ
- 新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
- 発熱など症状がある場合の受診方法について
- 事業者の皆様へ
こんなときは届け出が必要です
こんなときは、必ず届け出をしてください。届け出をしなかったために年金を受けられなくなる場合があります。
こんなとき | 届け出先 | |
---|---|---|
20歳になった人 すでに加入している人 |
20歳になったとき | 役場町民課 |
会社に就職したとき | ||
会社を離職したとき | ||
住所や氏名の変更をしたとき | ||
年金手帳をなくしたとき | ||
会社員である夫(妻)の扶養になったとき | 勤め先 | |
第3号被保険者 | 会社員である夫(妻)が会社を変更したとき | 新しい勤め先 |
会社員である夫(妻)の扶養でなくなったとき | 役場町民課 | |
会社員である夫(妻)が会社を離職したとき | ||
すでに年金をもらっている人 | 現況届(住民票コードを届け出ている方は不要) | 日本年金機構 (ハガキによる届出) |
住所の変更をしたとき | 青森年金事務所 (ハガキによる届出) |
|
年金の受取機関を変更したいとき | ||
年金を受けている人が亡くなったとき | 役場町民課 |
お問い合わせ
町民課
☎ 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-9594
☎ 0175-64-2111(代表)
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人口と世帯数
- 人口
- 12,891
- (男)
- 6,038
- (女)
- 6,853
- 世帯
- 6,481
2020年12月31日現在(住民基本台帳)