こんなときは届け出が必要です

こんなときは、必ず届け出をしてください。届け出をしなかったために年金を受けられなくなる場合があります。

こんなとき 届け出先
20歳になった人
すでに加入している人
会社を離職したとき 役場町民課
年金手帳・基礎年金番号通知書を紛失したとき
会社員である夫(妻)の扶養になったとき 配偶者の勤め先
第3号被保険者 会社員である夫(妻)が会社を変更したとき 新しい勤め先
会社員である夫(妻)の扶養でなくなったとき 役場町民課
会社員である夫(妻)が会社を離職したとき
すでに年金をもらっている人 年金証書を紛失をしたとき

役場町民課

または

年金事務所

年金の受取機関を変更したいとき
年金を受けている人が亡くなったとき
お問い合わせ
町民課
0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-9594