年金給付の種類

種類 内容 年金額(令和5年度)
老齢基礎年金 国民年金保険料の納付済期間(第3号被保険者期間を含む)や免除期間、および公的年金の加入期間の合計が25年以上ある人が、65歳になったときから支給されます。(平成29年8月1日からは資格期間が10年以上ある方も老齢年金を受け取ることができるようになりました。)ただし、希望すれば60歳から65歳の間に繰上げて、減額された年金を請求することができます。また、65歳以後に繰下げて、増額された年金を請求することもできます。 (40年間納めた場合)
年額:795,000円
障害基礎年金 国民年金に加入している間や、老齢基礎年金を受けられるまでの60歳から64歳までの間にかかった病気やケガがもとで一定以上の障害が残ったときは、障害基礎年金を受けることができます。受けられる年金には1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
ただし、初診日の属する月の前々月までに、国民年金保険料の納付済期間(第3号被保険者期間を含む)と免除期間を合算した期間が、2/3以上あることが必要です。(2/3以上の要件を満たしていなくても、特例として初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ受給することができます。)
また、20歳前にかかった病気やケガがもとで一定以上の障害が残った場合でも、20歳になったときから障害基礎年金が支給されます。ただし、本人の所得制限があります。
1級年額:993,750+子の加算(円)
2級年額:795,000+子の加算(円)
 

※18歳未満の子や障害をもつ20歳未満の子がいるときは次の額が加算されます。

  • 1人目、2人目…各228,700円
  • 3人目以降 …各76,200円
遺族基礎年金 国民年金に加入中の方や、老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしている方が亡くなられたときは、亡くなられた方に生活を支えられていた妻と子がいる場合は妻に、子だけのときは子に遺族基礎年金が支給されます。(子は18歳未満の子、もしくは障害をもつ20歳未満の子に限られます。)
ただし、亡くなられる前までの国民年金加入期間のうち、保険料の納付済期間(第3号被保険者期間を含む)と免除期間を合算した期間が、2/3以上あることが必要です。(2/3以上の要件を満たしていなくても、特例として死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ受給することができます。)

年額:795,000円
 

※18歳未満の子や障害をもつ20歳未満の子の人数によって次の額が加算されます。

○子のある妻、又は夫が受ける場合

  • 1人目、2人目…各228,700円
  • 3人目以降 …各76,200円

○子が受ける場合

  • 1人目(本人)…加算なし
  • 2人目 …228,700円
  • 3人目以降 …各76,200円
寡婦年金 老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たした夫が国民年金からいずれの年金も受けないで亡くなられたときは、残された妻に寡婦年金が支給されます。寡婦年金は10年以上婚姻関係(内縁でもよい)にあった妻に60歳から65歳になるまで支給されます。 夫が受給するはずだった老齢基礎年金の3/4の額
死亡一時金 国民年金保険料を3年以上納めた方が、何の年金も受けずに亡くなられ、かつ、遺族の方が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。 保険料を納めた期間により120,000円~320,000円
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町民課
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FAX 0175-64-9594