後期高齢者医療とは

平成20年4月から、これまでの『老人保健制度』に代わる医療制度として、『後期高齢者医療制度』が始まりました。

この後期高齢者医療制度の運営主体は、県内の40市町村すべてが加入する『青森県後期高齢者医療広域連合』で、保険料の決定や医療の給付などを行います。

また、市町村では、保険料の徴収や各種申請・届け出の受付け、保険証の引渡しなどを行います。

対象者(被保険者)

青森県内に住所を有し、次のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 75歳以上の方
  2. 65歳以上75歳未満で一定の障害等のある方

※対象者には、1人に1枚の保険証が交付されます。

医療費の一部負担

被保険者が病院などにかかった場合、医療費の1割または2割(現役並み所得者は3割)を自己負担します。

※令和4年10月1日から、医療費の自己負担割合が見直されたことにより、一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の負担割合が2割になります。

保険料

被保険者全員が保険料を納めることになります。

保険料は、広域連合で被保険者一人当たりごとに「均等割額」と「所得割額」を計算し、その合計が保険料となります。

※保険料についてはこちら

 

※後期高齢者医療について、詳しくは、青森県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

お問い合わせ
町民課
0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-9594