医療費の一部負担金

医療機関の窓口では、かかった医療費の1割または2割(現役並み所得者は3割)を支払っていただきます。

※令和4年10月1日から、一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(窓口負担3割)を除き、かかった医療費の2割を支払っていただくことになりました。下記の「一定以上の所得がある方の、医療費の窓口負担割合が変わります。」をクリックすると、医療費の窓口負担割合の見直しについての詳細を見ることができます。

 「一定以上の所得がある方の、医療費の窓口負担割合が変わります。」

 

また、自己負担には、月ごとの限度額が設けられています。自己負担上限額は下表のとおりとなります。

 

窓口負担

 

   所得区分

         1か月ごとの上限額 ※1

     外来

   (個人ごと)

    外来+入院

    (世帯単位)※2

 

 

 

 

3割

現役並み所得Ⅲ

(課税所得

690万円以上)

  252,600円+(医療費の総額ー842,000円)×1%

     <多数回140,100円> ※3

現役並み所得Ⅱ

(課税所得

380万円以上)

  167,400円+(医療費の総額ー558,000円)×1%

     <多数回93,000円> ※3

現役並み所得Ⅰ

(課税所得

145万円以上)

  80,100円+(医療費の総額ー267,000円)×1%

     <多数回44,400円> ※3

 

2割

 

 一般Ⅱ ※4

18,000円または(6,000円+(医療費の総額ー30,000円)

×10%)の低い方を適用

[年間の上限144,000円] 

 

      57,600円

 <多数回44,400円> ※3

 

 

1割

 一般

 一般Ⅰ ※4

   18,000円

[年間の上限144,000円] 

     57,600円

 <多数回44,400円> ※3

 低所得Ⅱ          8,000円                24,600円
 低所得Ⅰ

     15,000円

※1 月途中で75歳に到達した方の誕生月分の上限額は1/2の額(障害認定で加入してい  る方を除く)になります。

※2 医療費には食事代、差額ベッド代等は含みません。

※3 < >内は過去12か月以内に外来+入院の自己負担限度額が3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」の該当となり上限額が下がります。ただし、保険者が変わった場合、回数は通算されません。

※4 令和4年10月診療分から

お問い合わせ
町民課
0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-9594