保険料

被保険者一人ひとりに保険料を納めていただくことになります。

保険料は、広域連合が被保険者一人当たりごとに「均等割額」と「所得割額」を計算し、その合計が保険料額となります。

なお、保険料は2年ごとに見直しされ、広域連合内で原則均一となります。

青森県の保険料年額(令和4、5年度)

【均等割額】一人当たり 44,400円
【所得割額】(総所得金額等-基礎控除額)×所得割率 8.80%

※保険料の賦課限度額(上限額)は66万円です。

所得が低い方に対する軽減(令和5年度)

世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計額が以下のいずれかに該当する場合は、均等割額から次の額が軽減されます。

均等割額の軽減基準

総所得金額

軽減額(軽減割合)

43万円+10万円×(※年金・給与所得者の数-1)以下

31,080円
(7割)

43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(※年金・給与所得者の数-1)以下

22,200円
(5割)

43万円+(53.5万円×被保険者数)+10万円×(※年金・給与所得者の数-1)以下

8,880円
(2割)

※年金・給与所得者等数(年金・給与所得者等が2人以上いる世帯に適用)   
 一定の給与所得者要件       ・・・給与収入金額が55万円を超えるもの
 一定の公的年金等の支給を受けるもの・・・ (65歳未満)公的年金等収入金額が60万円を超えるもの                        (65歳以上)公的年金等収入金額が125万円を超えるもの

※ 年金収入につき公的年金等控除を受けた方について、高齢者特別控除(総所得金額等から15万円を控除)を適用します。        
※ 令和4年度以前の保険料の軽減判定基準は、上記とは異なります。

被用者保険の被扶養者であった方の軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日において被用者保険(社会保険等)の被扶養者であった方は、所得割が課せられず、資格取得後2年間は均等割額が5割軽減されます。

ただし、元被扶養者であっても世帯の所得が低い方は、より高い7割軽減となる場合があります。

保険料の納め方

保険料は、原則として年金からの天引きとなります。(特別徴収)

ただし、年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料の天引きと合わせた額が年金額の1/2を超える方は、納入通知書により納めていただくことになります。(普通徴収)

保険料の滞納

特別な理由がなく、保険料を滞納した場合、通常の保険証より有効期間の短い保険証(短期被保険者証)が発効されます。

また、滞納が1年以上続いた場合には、国民健康保険と同様に、保険証を返還してもらい、資格証明書を交付します。資格証明書は、被保険者の資格を証明するもので、医療機関にかかるときは全額自己負担となります。

お問い合わせ
町民課
0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-9594