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保険料
被保険者一人ひとりに保険料を納めていただくことになります。
保険料は、広域連合が被保険者一人当たりごとに「均等割額」と「所得割額」を計算し、その合計が保険料額となります。
なお、保険料は2年ごとに見直しされ、広域連合内で原則均一となります。
青森県の保険料年額(平成30・31年度)
【均等割額】一人当たり 40,514円
【所得割額】(総所得金額等-基礎控除額)×所得割率 7.41%
※保険料の賦課限度額(上限額)は62万円です。
所得が低い方に対する軽減(平成30年度)
世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計額が以下のいずれかに該当する場合は、均等割額から次の額が軽減されます。
均等割額の軽減基準
総所得金額 |
軽減額(軽減割合) |
---|---|
33万円以下かつ被保険者全員の年金収入が年額80万円以下 |
36,463円 |
33万円以下 |
34,437円 |
33万円+(27.5万円×被保険者数)以下 |
20,257円 |
33万円+(50万円×被保険者数)以下 |
8,103円 |
所得割額の軽減
被保険者の基礎控除後の所得が58万円以下の方は、平成29年度までは2割軽減されていましたが、平成30年度以降は軽減がなくなりました。
被用者保険の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日において被用者保険(社会保険等)の被扶養者であった方は、所得割が課せられず、均等割額が軽減されます。
平成29年度は7割軽減されていましたが、平成30年度は5割軽減となります。
ただし、元被扶養者であっても世帯の所得が低い方は、均等割額が9割軽減、8.5割軽減となる場合があります。
保険料の納め方
保険料は、原則として年金からの天引きとなります。(特別徴収)
ただし、年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料の天引きと合わせた額が年金額の1/2を超える方は、納入通知書により納めていただくことになります。(普通徴収)
保険料の滞納
特別な理由がなく、保険料を滞納した場合、通常の保険証より有効期間の短い保険証(短期被保険者証)が発効されます。
また、滞納が1年以上続いた場合には、国民健康保険と同様に、保険証を返還してもらい、資格証明書を交付します。資格証明書は、被保険者の資格を証明するもので、医療機関にかかるときは全額自己負担となります。
☎ 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-9594
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人口と世帯数
- 人口
- 12,891
- (男)
- 6,038
- (女)
- 6,853
- 世帯
- 6,481
2020年12月31日現在(住民基本台帳)