高額医療・高額介護合算制度

医療機関での医療費の自己負担額が高額となった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険における1年間(8月1日~翌年7月31日)の自己負担額を合算した額が限度額を超える場合、申請により超えた金額を支給します。

※下記をクリックすると、限度額表を見ることができます。

合算する場合の限度額表

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町民課
0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-9594