国民健康保険税

1.納める人

国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課税されます。また、世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯に被保険者がいる場合は、被保険者である世帯主とみなして(擬制世帯主)課税されます。

2.税額

国民健康保険税は、「医療分の保険税」及び「後期高齢者支援分の保険税」と「介護分の保険税」で構成されます。
税率は次のとおりで、所得割・資産割・均等割・平等割の合計額で算出します。

国民健康保険税の算出基礎 医療分 後期支援分 介護分
所得割 各世帯の前年中の所得額に応じて計算 8.26% 2.18% 0.66%
資産割 各世帯の固定資産税額に応じて計算

44.28%

8.36% 5.50%
均等割 各世帯の加入者数に応じて計算  28,100円   5,100円   6,900円
平等割 各世帯の世帯割として計算  37,400円  10,700円   3,100円

 

【国民健康保険税の課税限度額】
医療分65万円・後期支援分22万円・介護分17万円(合計104万円)

軽減制度】*下記のとおり令和5年度から変更。
前年中の所得(擬制世帯主を含む)が一定の基準を下回る世帯については、保険税(平等割額と均等割額)を下表のとおり軽減します。(保険税の軽減は、世帯員全員の所得の申告がされていないと、基準に該当しているか判断できないため、所得の申告にご協力ください。)

軽減割合 令和4年度の基準金額 令和5年度の基準金額
7割

43万円+10万円×(給与所得者の数-1)

43万円+10万円×(給与所得者の数-1)

5割

43万円+28.5万円×被保険者数

 +10万円×(給与所得者等の数-1)

43万円+29万円×被保険者数

 +10万円×(給与所得者等の数-1)

2割

43万円+52万円×被保険者数

 +10万円×(給与所得者等の数-1)

43万円+53.5万円×被保険者数

 +10万円×(給与所得者等の数-1)

● 給与所得者等 : 一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方のこと
 被保険者数 : 同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療制度へ移行した方を含む

特定世帯
国民健康保険被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより国民健康保険被保険者の資格を喪失した方と同一世帯で、当該世帯に他の被保険者がいない世帯については、5年間、基礎課税分及び後期高齢者支援金分等課税分の平等割額を2分の1に軽減します。

特定継続世帯
国民健康保険被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより国民健康保険被保険者の資格を喪失した方と同一世帯で、当該世帯に他の被保険者がいない世帯であり、特定世帯の軽減期間を満了した世帯は、その後の3年間、基礎課税分及び後期高齢者支援金分課税分の平等割額を4分の3に軽減します。

旧被扶養者軽減
対象年齢は65歳から74歳までの方。
社会保険等から後期高齢者医療制度に移行したことにより、その扶養家族が国民健康保険に加入した場合、その方(旧被扶養者)の均等割額については、資格取得日の属する月以後2年間は半額となります。所得割額と資産割額は、当分の間、賦課されません。旧被扶養者のみの世帯となっている期間は、資格取得日の属する月以後2年間は、平等割額も半額となります。

非自発的失業軽減
非自発的失業をされた方で一定の基準に該当する方は、所得割額の算出と低所得軽減判定の際に、前年中の給与所得金額を100分の30とみなして判定します。

要件

  1. 雇用保険受給資格者証の交付を受けている。
  2. 雇用保険受給資格者証に記載の離職年月日が平成21年3月31日以後となっている。
  3. 雇用保険受給資格者証に記載の離職理由番号が、11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれか。

※軽減期間は失業した翌日の属する月からその翌年度末まで(国民健康保険税のみ)

3.納期

普通徴収

第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末

特別徴収

第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期
4月 6月 8月 10月 12月 2月

※ 納期限が休日の場合は、翌日が納期限となります。

◆ 延滞金と督促手数料について
納期限を過ぎると延滞金が加算されます。また、督促状が発せられた場合は、督促手数料として1通につき100円徴収されます。

お問い合わせ
町民課
0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-9594