こんなときは届け出が必要です
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新型コロナウイルス感染症関連情報
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町民の皆様へ
- 新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)インストールのお願い
- 感染症患者等に対する偏見・差別や誹謗中傷の防止について
- 中央公民館、図書館、歴史民俗資料館の利用について 【8月7日更新】
- 社会教育・社会体育施設の利用制限について【12月4日更新】
- 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(徴収猶予の特例制度)
- 愛宕公園・十符ヶ浦海水浴場の利用について【7/8更新】
- 新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯への就学援助について
- 国民健康保険制度における傷病手当金の支給のお知らせ
- 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免について
- 野辺地町社協が実施する政府配布の布製マスクの回収についてのお知らせ
- 新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
- 発熱など症状がある場合の受診方法について
- 事業者の皆様へ
こんなときは届け出が必要です
こんなときは、14日以内に役場担当窓口へ届け出をしてください。
こんなとき | 届け出に必要なもの | |
---|---|---|
国保に加入するとき | 他の市区町村から転入してきたとき | 他の市区町村の転出証明書、印鑑 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書、印鑑 | |
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき | 被扶養者ではなくなった証明書、印鑑 | |
子どもが生まれたとき | 保険証、母子健康手帳、印鑑 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、印鑑 | |
国保をやめるとき | 他の市区町村に転出するとき | 保険証、印鑑 |
職場の健康保険に入ったとき | 国保の保険証、職場の健康保険の保険証または職場の健康保険に加入したことを証明するもの、印鑑 | |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
国保の被保険者が死亡したとき | 保険証、印鑑 | |
生活保護を受けはじめたとき | 保険証、保護開始決定通知書、印鑑 | |
その他 | 野辺地町内で住所が変わったとき | 保険証、印鑑 |
世帯主や氏名が変わったとき | ||
世帯を分けたり、いっしょにしたとき | ||
修学のため、町外に住所を定めるとき | 保険証、在学証明書または学生証、印鑑 | |
保険証を紛失、破損したとき | 身分を証明できるもの(運転免許証など)、印鑑 |
お問い合わせ
町民課
☎ 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-9594
☎ 0175-64-2111(代表)
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人口と世帯数
- 人口
- 12,891
- (男)
- 6,038
- (女)
- 6,853
- 世帯
- 6,481
2020年12月31日現在(住民基本台帳)