第三者の行為によってケガなどをした場合

「第三者行為による被害届」等を提出してください。

交通事故、ケンカ、他人の犬にかまれてケガをしたなど、自分以外の第三者の行為が原因の傷病を受け、野辺地町国民健康保険で治療を受ける場合、「第三者行為による被害届」等の提出が必要です。速やかに提出してください。
この場合、国民健康保険法第64条第1項の規定に基づき野辺地町国民健康保険が医療費を立て替え、あとで相手方(加害者)に費用を請求(代位取得した損害賠償請求権に基づく求償)することになります。

【届出に必要なもの】

  1. 保険証
  2. 第三者行為による被害届
  3. 事故発生状況報告書
  4. 念書(被保険者)
  5. 事故証明書
  6. 誓約書(加害者)
お問い合わせ
町民課
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-8518