第三者の行為によってケガなどをした場合
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- 中央公民館、図書館、歴史民俗資料館の利用について 【8月7日更新】
- 社会教育・社会体育施設の利用制限について【12月4日更新】
- 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(徴収猶予の特例制度)
- 愛宕公園・十符ヶ浦海水浴場の利用について【7/8更新】
- 新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯への就学援助について
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第三者の行為によってケガなどをした場合
「第三者行為による被害届」等を提出してください。
交通事故、ケンカ、他人の犬にかまれてケガをしたなど、自分以外の第三者の行為が原因の傷病を受け、野辺地町国民健康保険で治療を受ける場合、「第三者行為による被害届」等の提出が必要です。速やかに提出してください。
この場合、国民健康保険法第64条第1項の規定に基づき野辺地町国民健康保険が医療費を立て替え、あとで相手方(加害者)に費用を請求(代位取得した損害賠償請求権に基づく求償)することになります。
【届出に必要なもの】
- 保険証
- 世帯主の印鑑
- 第三者行為による被害届
- 事故発生状況報告書
- 念書(被保険者)
- 事故証明書
- 誓約書(加害者)
お問い合わせ
町民課
☎ 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-9594
☎ 0175-64-2111(代表)
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人口と世帯数
- 人口
- 12,891
- (男)
- 6,038
- (女)
- 6,853
- 世帯
- 6,481
2020年12月31日現在(住民基本台帳)