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保険証について
保険証は、国民健康保険の加入者である証明書です。病院などにかかるときに窓口に提示すれば、医療費の一部を負担するだけで医療が受けられます。大切にあつかいましょう。
1.保険証及び高齢受給者証の有効期間と更新時期
国民健康保険証の有効期間は、平成30年度から、8月1日から翌年7月31日までとなります。
また、70歳以上の方に交付される高齢受給者証は、これまで保険証とは別に交付されていましたが、平成30年8月からは保険証と一体となった「保険証兼高齢受給者証」を交付します。 (詳しくはこちらを参照。)
新しい保険証は、7月下旬に各世帯へ直接郵送します。(一部の世帯を除く)
ただし、国民健康保険税を滞納している世帯の場合は、有効期間が短くなりますのでご留意ください。
2.保険証・保険証兼高齢受給者証の再交付
保険証又は保険証兼高齢受給者証を紛失したとき、盗難にあったとき、破損したとき、汚れて使えなくなったときなど、保険証の再交付を受けることができます。下記のものを持参して、役場担当窓口で手続きをしてください。
持参するもの | ①印鑑 |
---|---|
②身分を証明できるもの(運転免許証、パスポートなど) | |
③破損、もしくは汚れて使えなくなった場合はその保険証 |
※再交付を受けた後に保険証が見つかった場合は、見つかった保険証を役場担当窓口へ返還してください。
3.遠隔地の保険証の交付
保険証の交付は町内に住所があることが原則ですが、次のような場合は特別に交付を受けることができます。必要な書類等を持参して、役場担当窓口で手続きをしてください。
(1)修学のため町外に住む場合
持参するもの | ①在学証明書または学生証 |
---|---|
②印鑑 |
(2)施設に入所の場合
持参するもの | ①施設に入所していることを証明するもの |
---|---|
②印鑑 |
お問い合わせ
町民課
☎ 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-9594
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- 6,028
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- 6,467
2021年01月31日現在(住民基本台帳)