保険証について

保険証は、国民健康保険の加入者である証明書です。病院などにかかるときに窓口に提示すれば、医療費の一部を負担するだけで医療が受けられます。大切にあつかいましょう。

1.保険証及び高齢受給者証の有効期間と更新時期

国民健康保険証の有効期間は、平成30年度から、8月1日から翌年7月31日までとなります。
 また、70歳以上の方に交付される高齢受給者証は、これまで保険証とは別に交付されていましたが、平成30年8月からは保険証と一体となった「保険証兼高齢受給者証」を交付します。 (詳しくはこちらを参照。)
 
 新しい保険証は、7月下旬に各世帯へ直接郵送します。(一部の世帯を除く)

 ただし、国民健康保険税を滞納している世帯の場合は、有効期間が短くなりますのでご留意ください。

2.保険証・保険証兼高齢受給者証の再交付

保険証又は保険証兼高齢受給者証を紛失したとき、盗難にあったとき、破損したとき、汚れて使えなくなったときなど、保険証の再交付を受けることができます。下記のものを持参して、役場担当窓口で手続きをしてください。

持参するもの ①身分を証明できるもの(運転免許証、パスポートなど)
②破損、もしくは汚れて使えなくなった場合はその保険証

※再交付を受けた後に保険証が見つかった場合は、見つかった保険証を役場担当窓口へ返還してください。

3.遠隔地の保険証の交付

保険証の交付は町内に住所があることが原則ですが、次のような場合は特別に交付を受けることができます。必要な書類等を持参して、役場担当窓口で手続きをしてください。

(1)修学のため町外に住む場合

持参するもの ●在学証明書または学生証

(2)施設に入所の場合

持参するもの ●施設に入所していることを証明するもの
お問い合わせ
町民課
0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-9594