新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応の延長について

 受注者からの申し出があった場合には、受発注者間で協議を行った上で、工期の見直しやこれに伴い必要となる請負代金額の変更、一時中止の対応等、適切な措置を行うこととなっております。
 つきましては、工事及び業務の一時中止や工期延長等に際しまして担当課(監督職員等)に御相談くださいますよう宜しくお願いいたします。

お問い合わせ
防災管財課
0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-7510