新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について【令和3年7月14日更新】

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方の介護保険料について、申請により減額または免除となる場合があります。

 対象者

次のいずれかに該当する第一号被保険者が対象です。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、または重篤な傷病を負った。
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下、「事業収入等」という)の減少で、次の要件を満たす。   
  1. 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該収入等の額の10分の3以上である。
  2. 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計金額が400万円以下である。

 

減免対象となる介護保険料

 令和2年2月1日から令和3年3月31日令和4年3月31日までの間に納期限が設定されているもの(特別徴収の場合は、対象年金給付の支払日)。

 ※対象となる保険料の期間が延長となりました。

 

減免額

  1. 主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った方

      ・・・全額免除

  2. 主たる生計維持者の事業収入等の減収が見込まれる方

      ・・・【減免額 = ( A × B / C ) × d 】

 

A:当該第一号被保険者の保険料額 
B:当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる
事業収入等に係る前年の所得額
C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額
d:前年の合計所得金額による減免割合(下記表)
 

○R2.2.1~R3.3.31までの間に納期限が設定されている保険料

前年の合計所得金額 減免割合( d )
200万円以下であるとき

10分の10

200万円を超えるとき 10分の8

○R3.4.1~R4.3.31までの間に納期限が設定されている保険料

前年の合計所得金額 減免割合( d )
210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき 10分の8
  ※ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止または失業の場合には、前年の合計
   所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。
 

申請に必要なもの

申請書、本人確認書類印鑑をご持参ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免申請書

※国民健康保険税または後期高齢者医療保険料の減免申請も、行っていると考えられ
 るため添付書類は省略しています。

 

申請方法

野辺地町 健康増進センター 介護・福祉課の窓口で申請を受け付けています。

郵送でも申請可能です。

〒039-3164
青森県上北郡野辺地町字前田5番地2 健康増進センター内
介護・福祉課 宛

 

その他

・提出いただいた申請書類の審査にあたり、職員が電話等で内容確認を行うことがあ
 ります。
・申請内容が事実と異なる内容であることが判明した場合には、減免決定の取り消し
 を行うことがあります。
・特別徴収(年金からの天引き)については、減免決定後すぐに中止することはでき
 ません。予めご了承ください。
 
お問い合わせ
介護・福祉課
0175-65-1777 
FAX 0175-64-8518