新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免について

   新型コロナウィルス感染症(以下「新型コロナウィルス」)の影響により収入が減少した世帯は、申請により、国民健康保険税の減免を受けられる場合があります(周知用リーフレット)。
 

【対象となる世帯及び減免額】

減免事由
 主たる生計維持者(*1)が新型コロナウィルスに感染し、死亡又は重篤な傷病(*2)を負った世帯 ・・・ 国民健康保険税額の全額を減免
*1・・・「主たる生計維持者」とは、国民健康保険税の納税義務者である「住民票上の世帯主」となり
    ます。国民健康保険の加入の有無は問いません。
*2・・・「重篤な傷病」とは、新型コロナウィルスにり患して1か月以上の治療を有する場合や、人
    工呼吸器や体外式膜型人工肺(ECMO)等を必要とする治療を行った場合等を言います。
 
減免事由2 
 主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、山林収入、不動産収入、給与収入)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯・・・ 以下の計算式により算定される額
 <要件(全て主たる生計維持者に関する内容)>
   ● 事業収入等の減少額が、前年の3割以上である。
   ● 前年の合計所得額が1,000万円以下である。
   ● 減少した事業収入等以外の前年の所得額が400万円以下である。
 
 <計算式>

世帯の年間

国民健康保険税額(A)

 

減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る前年の所得額(B)

 

÷

世帯全員の前年の合計所得額(C)

 

減免割合(d)

下表のとおり

 

      (d)減免割合
前年の所得合計額 減免割合
主たる生計維持者の事業等の廃止、失業の場合 10/10
300万円以下であるとき 10/10
400万円以下であるとき 8/10
550万円以下であるとき 6/10
750万円以下であるとき 4/10
1,000万円以下であるとき 2/10
 
(注)会社都合による退職(倒産、解雇、雇い止め等)により、ハローワークから雇用保険受給資格
 者証が発行され「特定受給 資格者」または「特定理由離職者」に該当する「非自発的失業者」につ
 いては、前年の給与所得を100分の30とみなして税額計算を行う軽減制度の対象となり、今回
 の新型コロナウィルスの影響による減免制度の対象とはなりません
 

【対象となる国民健康保険税】

  令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期が設定されている国民健康保険税。
 

【申請方法】

  令和3年度の納税通知書がお手元に届き次第、申請書に必要書類を添付して野辺地町役場 町民課へ可能な限り郵送で提出してください。
  <提出書類>
  ☑ 収入申告書
 <添付書類>
  減免事由1の場合
   ☑ 死亡診断(死体検案)書、医師の診断書等
    減免事由2の場合
   ☑ 収入減少の原因がわかるもの(退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、 
      廃業届、休業届等)
   ☑ 事業の内容がわかるもの(登記簿謄本等)
   ☑ 令和2年中の収入がわかるもの(給与明細、確定申告書の控え等)
   ☑ 令和3年中の収入がわかるもの(給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿等)
 

【減免の決定】  

 町は、提出された書類を審査し、減免の決定又は却下をお知らせする通知をします。通知受領後は、通知内容に応じて次のとおりご対応いただきます。
1 全額減免の場合・・・減免申請した国民健康保険税の納付は不要です。
2 一部減免の場合・・・減免後に通知される納税通知書を確認し、減額後の税額を納付書又
             は口座振替で納付いただきます。
3 減免されない場合・・お手元の納税通知書内容に変更はありませんので、従来どおり対応
            いただきます。
 

【納付された国民健康保険税が減免決定された場合】

 納付済の国民健康保険税が減免決定された場合は、減免後の税額と納付済の税額との差額を調整させていただきます。納付済の金額が減免後の年税額を上回った場合は、差額をお返しします。
 

【減免決定後の注意点】

 今回の減免は「申請時点において令和3年の収入が前年より3割以上減少する見込みであること」を予測して決定しており、最終的な確定ではありません。減免決定後、収入状況が改善したことが明らかな場合は、決定した減免の全部又は一部を取り消しすることがあります
 減免の決定を受けた方は、その後の収入状況を管理し、減免の要件を満たすほどの減収がないと判断した場合には、速やかに町に申告してください。
 

【その他】

 減免の対象とならない場合(事業収入等の減少額が3割に満たない等)であっても、納税の
徴収猶予を受けられる場合があります。ご自身が減免の対象となるかなど、詳細については、まずはお電話でお問い合わせください。
<問合先>町民課 国保税担当(内線229) 
お問い合わせ
町民課
0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-9594