国民健康保険制度における傷病手当金の支給のお知らせ

 野辺地町国民健康保険に加入している被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、又は発熱等の症状があり感染が疑われる方が、労務に服することができなくなり、賃金等が支払われなかった場合、生計費に充てるための賃金に代わるものとして傷病手当金を支給し、労働者が休みやすい環境を整備し、感染拡大防止の観点から行なうものです。

① 対象者

 野辺地町国民健康保険に加入している被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、又は発熱等の症状があり感染が疑われる方。*被用者とは、事業主に雇われ賃金等をもらっている方。

② 支給要件

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日で、賃金等が支払われなかった場合。

③ 支給額

 1日当たりの支給額[=(直近の継続した3月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)×(2/3)]× 支給対象となる日数

※ ただし、1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額(令和3年7月現在、日額30,887円)を超えるときは、その金額とする。

④ 適用期間

 令和2年1月1日~令和3年9月30日の間で療養のため労務に服することができない期間。
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

⑤ 支給申請書

 新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用・様式第1号)(被保険者記入用・様式第2号)(事業主記入用・様式第3号)(医療機関記入用・様式第4号)の書類の提出が必要となります。申請される方は、詳細な説明がありますので、役場 町民課 国保の窓口にお問い合わせください。

⑥ 申請期間

 令和3年7月1日から令和3年9月30日まで

 

 

お問い合わせ
町民課
0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-9594