新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(徴収猶予の特例制度)
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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(徴収猶予の特例制度)
地方税法の改正により、令和2年4月30日より徴収猶予の特例制度が施行されました。新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間町税の徴収の猶予を受けることができるようになります。担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
対象となる方
以下の1.2.のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
-
新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)におい
て、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
-
一時に納付・納入することが困難であること。
対象となる町税
令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する個人町民税・県民税、法人町民税、固定資産税、国民健康保険税などの町税等。これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の町税についても、遡ってこの特例を利用することができます。
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、各納期限の翌日から1年の範囲内となります。
申請手続き
申請の期限(当日消印有効)
令和2年6月30日、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日まで
提出する書類
添付書類1:財産収支状況書(猶予金額100万円以下)
添付書類2:財産目録(猶予金額100万円超)
添付書類3:収支の明細書(猶予金額100万円超)
・収入の減少等の事実があることを証する書類(売上帳、給与明細、預金通帳等)
・一時に納付・納入することが困難であることを証する書類(預金通帳、現金出納帳等)
※eLTAXでの申請については、地方税共同機構のHP(外部サイト)をご確認ください。
口座振替をご利用中の方へ
特例猶予された税目の口座振替は取消(廃止)となりますが、猶予許可前に口座振替がされたものに関しては還付となりませんのであらかじめご了承ください。
事前に口座振替の取消(廃止)をご希望の方は、納期限の10開庁日前までに担当課までご相談ください。
郵送先
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から。担当課まで郵送提出にご協力をお願いいたします。
〒039-3131 青森県上北郡野辺地町字野辺地123番地1
野辺地町税務課
0175-64-2111(内線231)
☎ 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-9594
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人口と世帯数
- 人口
- 12,891
- (男)
- 6,038
- (女)
- 6,853
- 世帯
- 6,481
2020年12月31日現在(住民基本台帳)