野辺地町移住支援金交付事業のご案内

野辺地町では、青森県と共同して行う「あおもり移住支援事業」において、移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、青森県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び野辺地町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき移住支援金を交付します。

野辺地町移住支援金交付要綱

移住支援金の額

・単身での移住の場合  60万円

・世帯での移住の場合 100万円

※18歳未満の子どもをがいる世帯の場合、子ども1人につき100万円を加算します。

対象者の要件

移住元(*東京圏)、移住先(野辺地町)の要件を満たし、かつ、就職、テレワーク又は起業に関する要件を満たしている方が対象となります。

*東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(条件不利地域を除く)

移住元(東京圏)に関する要件

以下の全てに該当すること。

1 野辺地町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住していた又は東京圏のうち**条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していたこと(雇用者の場合は、雇用保険の被保険者であった場合に限る。)。

2 野辺地町に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内に通勤していたこと。(ただし、東京23区内への通勤期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年間の起算点とすることができる。)

3 ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、当該通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

**条件不利地域

 ・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

 ・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町

 ・千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

 ・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

移住先(野辺地町)に関する要件

以下の全てに該当すること。

1 平成31年4月1日以降に野辺地町に転入したこと。

2 移住支援金の申請時において、野辺地町に転入後3か月以上1年以内であること。

3 移住支援金の申請時から5年以上、継続して野辺地町に居住する意思があること。

就職に関する要件

【一般の場合】

以下の全てに該当すること。

1 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

2 就職先が、青森県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「あおもりジョブ」に掲載している求人であること。(原則、官公庁、資本金10億円以上の法人、東京圏に本社が所在する企業は対象外。)

3 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就職でないこと。

4 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

5 当該求人への応募日が、マッチングサイトに上記2の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

6 当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

7 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

【専門人材の場合】

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合は、次の全てに該当すること。

1 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

2 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

3 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

4 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

5 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

テレワークに関する要件

以下の全てに該当すること。

1 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

2 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

起業に関する要件

移住支援金申請日から1年以内に、青森県が県実施要領に基づいて実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

移住支援金の申請方法

移住支援金交付申請書(様式1)及び移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式1別紙)に必要な書類を添付して、企画財政課へ提出してください。

【就業の場合】

就業証明書(様式2-1又は様式2-2)

・移住元での就業先、就業場所及び就業期間を確認できる書類(退職した企業での就業証明書、退職証明書、離職票等)

・移住元での在留期間を確認できる書類(卒業証明書、成績証明書等)※在学期間を移住元の対象期間に含む方のみ

【起業の場合】

・起業支援金交付決定通知書の写し

【就業・起業共通】

・移住前の住民票

・本人確認書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証など)

・(世帯での申請の場合)移住元及び申請時において同一世帯であることがわかる住民票

移住支援金の請求

移住支援金の交付決定通知を町から受け取った方は、移住支援金請求書(様式4)を町に提出してください。

移住支援金の返還

移住支援金の交付を受けた方が次に該当する場合、移住支援金の全額又は半額を返還していただきます。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、青森県及び野辺地町が認めた場合はこの限りではありません。

やむを得ない事情がある方は、移住支援金免除申請書(様式7)を野辺地町へ提出してください。

A 全額の返還 

・虚偽の申請をした場合

・移住支援金の申請日から3年未満で野辺地町から県外へ転出した場合

・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(就業の場合のみ)

・起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

B 半額の場合  

・移住支援金の申請日から3年以上5年未満で野辺地町から県外へ転出した場合

お問い合わせ先

企画財政課 企画政策担当 0175-64-2111(内線261)