水道料金基本料金減免事業(物価高騰対策)のお知らせ

町では、物価高騰の影響により厳しい経済状況におかれている町民及び町内事業者を支援するため、青森県物価高騰緊急対策市町村交付金を活用し、令和6年1月請求分から6月請求分までの6ヶ月分の水道料金基本料金を減免します。なお、今回の減免につきましては申込手続の必要はありません。

対象者

町内で水道契約を結んでいる方。ただし、官公庁施設は除きます。

 

基本料金の減免期間

 令和6年1月請求分から令和6年6月請求分までの6ヶ月間

 

減免となる基本料金について

用途

一般用

(一般家庭等)

団体用・営業用・工業用

(個人事業主や事業所等)

1ヶ月あたりの基本料金

(使用水量1㎥以上の方)

1,320円(税込)

が減免となります。

1,980円(税込)

が減免となります。

1ヶ月あたりの基本料金

(使用水量が0㎥の方)

660円(税込)

が減免となります。

990円(税込)

が減免となります。

減免時の1ヶ月あたりの水道料金の計算例について

 ①一般家庭のご請求例

  1ヶ月あたりの使用水量が20㎥の場合

 

減免前

(A)

減免額

(B)

減免後

(A)-(B)

 

基本料金(税込)

1,320円

1,320円

    0円

使用水量10㎥まで基本料金

超過料金(税込)

1,760円

    0円

1,760円

超過料金160円×10㎥×1.1(消費税分)

合計(税込)

3,080円

1,320円

1,760円

 

             ※超過料金は1㎥あたり176円(税込)となります。

 

 ②個人事業主や事業所のご請求例

  1ヶ月あたりの使用水量が20㎥の場合

 

減免前

(A)

減免額

(B)

減免後

(A)-(B)

 

基本料金(税込)

1,980円

1,980円

    0円

使用水量10㎥まで基本料金

超過料金(税込)

2,200円

    0円

2,200円

超過料金200円×10㎥×1.1(消費税分)

合計(税込)

4,180円

1,980円

2,200円

 

             ※超過料金は1㎥あたり220円(税込)となります。

 

問い合わせ先

建設水道課 水道事業担当

TEL:0175-64-2111(内線269~271)