お知らせ
野辺地町産業振興促進計画を策定しました
対象事業者の皆様へ(製造業・旅館業・農林水産物等販売業・情報サービス業等)
この度、町で策定した「野辺地町産業振興促進計画pdf(注1)」は、半島地域(下北地域)の事業者の設備投資を支援するために策定されており、国より認定を受けたことにより半島の産業振興のための国税・地方税(半島税制)の優遇措置が受けられることとなります。
半島税制は、「産業振興促進計画」を策定している場合に適用され、「半島税制」を活用することで、製造業、旅館業、農林水産物等販売業及び情報サービス業等(注2.3)の事業者は、機械・装置、建物・附属設備(注4)及び構築物の取得、建設、改修などを行う場合に、5年間の割増償却(国税(法人税)の優遇措置)が適用されるほか、地域(町)では事業税、不動産取得税、固定資産税などの地方税の税率が優遇(軽減)されます。
なお、製造業と旅館業は事業者の資本金の規模に応じて、農林水産物等販売業と情報サービス業等は資本金の規模にかかわらず最小で500万円の設備投資から利用が可能となります。
優遇期間の国税の優遇(割増償却(減価償却の特例))は5年間。地方税の事業税、不動資産取税、固定資産税は3年間優遇されます。
優遇措置の要件については、下記表のとおりです。
■国税優遇措置の対象業種、取得価額等の要件
事業者の規模 (資本金) |
1,000万円以下 |
1,000万円超 5,000万円以下 |
5,000万円超 |
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対 象 |
機械・装置、建物、附属設備 構築物に係る取得等 |
機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る新増設 |
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製造業・旅館業 |
500万円以上 |
1,000万円以上 |
2,000万円以上 |
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農林水産物等販売業・ 情報サービス業等 |
500万円以上※ |
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償却限度額 |
機械・装置:普通償却限度額の32% 建物・附属設備、構築物:普通償却限度額の48% |
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適用期間 |
5年間 |
※ 一般的な国税優遇措置の対象業種、取得価額等の要件を記載しています。
※ 農林水産物等販売業及び情報サービス業等については、事業者の資本金が5,000万円を超える場合、新増設に係る取得等が対象。
■地方税優遇措置(野辺地町による固定資産税の特例措置)
野辺地町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例 |
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対象設備 |
家屋、当該家屋の敷地である土地等の新設または増設 |
特例内容 |
固定資産税の税率を、3年度に限り、野辺地町税条例の規定にかかわらず、次の各号に定める税率とする。 (1)初年度分 100分の0.14 (2)第2年度分 100分の0.35 (3)第3年度分 100分の0.70 |
適用期限 |
平成37年3月31日まで(条例の適用期限) |
(注1)「野辺地町産業振興促進計画」は平成31年3月21日に国より認定を受けております。町ホームページで確認できます。
(注2)国税優遇措置については、半島振興法に基づく「産業振興促進計画」を策定している市町村内において、当該計画の対象業種の事業者が行った設備投資に適用。
地方税優遇措置については、当該計画が策定されている市町村内における設備投資であって、条例で優遇措置の適用がある旨 規定されている場合に適用。
(注3)「農林水産物等販売業」:半島地域で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業(例:農畜産物・水産物卸売業、食料・飲料卸売業、野菜・果実小売業、食肉小売業、鮮魚小売業、酒小売業等)
「情報サービス業等」:情報サービス業、有線放送業、インターネット附随サービス業、コールセンター業等
(注4)地域ごとに税制の適用対象業種・設備が定められています。詳しくは地域戦略課の企画政策担当にお問い合わせください。
半島税制お問い合わせ
○ 国税優遇措置:お近くの税務署へ(十和田税務署)TEL 0176-23-3151
○ 地方税優遇措置:野辺地町地域戦略課企画政策担当 TEL 64-2111(内線261)
○ 半島振興対策全体:国土交通省半島振興室へ TEL 03-5253-8425
<申請に必要な提出書類等について>
※別紙の記載例を参考にご記入下さい。
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設備投資した場所
※指定を受けた野辺地町内であるか確認します。
-
設備投資が行われた(設備等の取得等が行われた)時期が証明できる書類
※計画開始日以降の設備投資(設備等の取得等)であるか確認します。
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事業者の資本金が確認できる書類
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事業者が受領している取得価額が確認できる領収書
※資本等の額と取得価額が特別措置の対象となる要件を満たしているか確認します。
以上の申請記載内容及び提出書類を確認し、「野辺地町産業振興促進計画に記載された業種に属するもの」「産業振興機械等の取得等が、野辺地町産業の振興に寄与するか」の適合性を確認し、町長が承諾します。
この計画に適合した(確認申請書:町長印がある)確認された申請をもって、事業者が申告することとなります。(国税・地方税関係)
※確認申請書提出先
※ 地域戦略課 企画政策担当 64-2111(内線261)
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(記載例)
(租税特別措置法規則第 条の 第 項該当)
(所得税の場合は第5条の15第9項、法人税の場合は第20条の16第9項(連結法人関係の場合は第22条37))
平成○○年○○月○○日
野 辺 地 町 長 様
住所又は所在地 青森県上北郡野辺地町字○○○ ○―○
法人名 株式会社 ○○○○
氏名又は代表者 代表取締役 ○ ○ ○ ○ ㊞
下記のとおり取得等を行った設備が、半島振興を促進するための野辺地町の産業の振興に関する計画に適合するものである旨確認願いたく申請いたします。
記
申 請 者 |
住所 又は所在地 |
青森県上北郡野辺地町○○○ ○-○ |
法人名 氏名又は代表者 |
株式会社 ○ ○ ○ ○ 代表取締役 ○ ○ ○ ○ |
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業種 |
電子部品製造業 |
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資本金又は 出資金の額 |
○○○万円 |
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導入した産業振興機械等 |
電子部品製造機械 ※設備等が複数ある場合には別紙に表を添付すること。 |
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産業振興機械等の導入した場所 |
青森県上北郡野辺地町字○○○ ○-○ |
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取得価額 |
○○○万円 ※設備等が複数ある場合には別紙に表を添付すること。 |
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導入経緯・目的 |
携帯電話(スマートフォン)向けの新たな部品の供給を行うため 電子部品基盤の製造に必要となる工作用機械を取得した。 |
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雇用の状況 |
従業員数○名[平成○○年○○月○○日現在] (うち、今回の設備投資に伴い創出された雇用○名) |
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上記の記載内容及び提出書類を確認し
1.貴殿の事業が、「野辺地町産業振興促進計画」に記載された業種に属するもの
2.貴殿の産業振興機械等の取得等が、野辺地町の産業の振興に寄与するもの
であり、「野辺地町産業振興促進計画」に適合したものであることを確認した。
年 月 日
野辺地町長
人口と世帯数
- 人口
- 12,812
- (男)
- 5,996
- (女)
- 6,816
- 世帯
- 6,461
2021年03月31日現在(住民基本台帳)