請求書・見積書の押印省略について

 

事業者の皆様へ

 この度、野辺地町では、会計手続に係る提出書類の押印を見直し、次の書類について押印を省略できることとしましたのでお知らせします。

 

1.押印を省略できる書類

(1)請求書

(2)見積書

※ただし、法令・規則・要綱等により押印による提出が定められているものは対象外です。

2.適用日

令和4年7月1日以降の日付の書類を対象とします。

3.押印を省略する場合

(1)押印を省略する場合は、「発行責任者及び担当者(同一でも可)」の

   氏名(フルネーム)、連絡先(電話番号)の記載が必要になります。

(2)押印を省略した場合、訂正印での書類修正は不可となります。

(3)内容を確認するため、取引の担当課から記載の連絡先に電話をさせて

   いただくことがあります。

4.電子メール等での提出

(1)電子メールやFAXでの提出も可能です。

   送信先は事前に取引の担当課にお問い合わせください。

(2)電子メールによる場合、改ざんを防止するため書類は必ずPDF形式の

   添付ファイルにして送信してください。

5.その他

(1)この取扱いは、提出書類の押印を省略できることとするものであり、

   押印した請求書や見積書も、これまでどおりご提出いただけます

  (※押印されたものについては、上記3(1)の記載及び(3)の電話連絡は

   不要となります。)

(2)詳細については、「請求書・様式(記載例)」をご覧ください。

 

お問い合わせ
【請求書について】 税務会計課(会計担当)   
          ☎ 0175-64-2111(代表)0175-64-9594
【見積書について】 防災管財課
          ☎ 0175-64-2111(代表)0175-64-7510