戸籍の附票の記載内容が変わります(令和4年1月11日以降)

デジタル手続法による住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日から戸籍の附票の記載内容が変更されることとなりました。

この改正による変更点は以下のとおりとなります。

①「生年月日」と「性別」項目の追加

新たに、戸籍の附票に生年月日及び性別の記載が追加されました。

なお、令和4年1月11日時点で既に戸籍から除かれている方、並びに消除または改製された戸籍の附票には生年月日及び性別は記載されません。

②「本籍・筆頭者」・「在外選挙人登録地(該当者のみ)」の記載省略

これまで戸籍の附票に記載されていた本籍及び筆頭者については、その記載が原則省略されることとなりました。

戸籍の附票を請求する際の注意

戸籍の附票を請求される方は、本籍及び筆頭者の記載が必要かどうか確認していただき、記載が必要な場合は申請用紙の所定の欄にチェック(☑)を付けてご請求くださるようお願いいたします。

お問い合わせ
町民課
0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-9594