ゴールデンウィーク期間中のマイナンバーカードに関する手続きの一部停止について

令和5年4月29日(土)から令和5年5月7日(日)までの間、公的個人認証システムの全国的な更改作業の実施に伴い、以下のとおりマイナンバーカード関係手続の一部が利用できません。

そのため、期間中に役場窓口で転居や婚姻等、マイナンバーカードの記載事項に変更が生じる手続きをされた方については、再度来庁が必要となる場合があります。

ご不便をおかけいたしますが、あらかじめご了承ください。

期間中に利用できない手続き

・電子証明書の新規発行、更新、失効

・マイナンバーカードの氏名変更

・野辺地町内で転居があった場合のマイナンバーカードの住所変更

・マイナンバーカードの暗証番号再設定(暗証番号を間違えた際のロックの解除)

期間中に利用できる手続き

・マイナンバーカードの受け取り

・野辺地町外からの転入があった場合のマイナンバーカードの住所変更(※)

・マイナンバーカードの暗証番号変更(ロックの解除はできません)

・マイナンバーカードの有効期間変更及び特例期間延長(外国人の手続き)

※新住所への変更はできますが、転出に伴い失効する署名用電子証明書の発行はできません。

お問い合わせ
町民課
0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-9594