就学援助制度

1.就学援助とは?

 経済的理由により就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に対し、学用品・通学用品費や学校給食費、修学旅行費などの一部を町が補助を行う制度です。

2.どんな人が補助を受けられる?

 町内小中学校に通う児童・生徒の保護者及び同じ世帯の全員が、次のいずれかに該当する場合に補助の対象となります。

  • 生活保護を受けている、又は生活保護を受けられなくなった。
  • 母子家庭、父子家庭で児童扶養手当が支給されている。
  • 町民税が非課税又は減免されている。
  • 国民年金の掛金、国民健康保険税が減免又は、猶予されている。
  • 日雇い労働者を希望してハローワークに求職申込みをしている。
  • PTA会費、学級費などの学校納付金の減免を受けている。
  • 上記に当てはまらないが、特に経済状態が悪いと認められる場合。

〇就学援助を希望される保護者は、児童生徒が在学している学校又は学校教育課へご相談ください。

お問い合わせ
学校教育課
0175-64-2119
FAX 0175-64-3604