野辺地町過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)

 「過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)」が令和3年3月末日に期限が到来したことに伴い、新たな過疎法として「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」が令和3年4月1日に施行されました。

 この新たな過疎法下においても、野辺地町は過疎地域として指定を受けたことから、
過疎地域の課題解決に資する動きを加速させ、持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上を実現するため、「野辺地町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

野辺地町過疎地域持続的発展計画

野辺地町過疎地域持続的発展計画(R4.3.28一部改訂)

野辺地町過疎地域持続的発展計画(R4.6.22一部改訂)

野辺地町過疎地域持続的発展計画(R4.12.26一部改訂)

野辺地町過疎地域持続的発展計画(R5.3.24一部改訂)

野辺地町過疎地域持続的発展計画(R6.3.19一部改訂)

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