議会概要

議会のしくみ

1.議会の設置

日本国憲法や地方自治法により、地方公共団体には、合議により団体としての意思決定を行う議事機関として「議会」を置くこととなっています。
議会には、条例の制定や改廃、予算の決定、決算の認定など、行政を進めるうえで重要な事件を決める議決権が与えられています。

2.会議の開催

○ 定例会と臨時会
議会はいつも開かれているわけではなく、定期または臨時に一定の期間だけ開かれます。定期的に開かれている議会を「定例会」といい、当町では3月・6月・9月・12月の年4回開かれます。
一方、必要があるとき特定の事件に限って審議するために開かれる議会を「臨時会」といいます。
 
○ 本会議と委員会
「本会議」は、議員全員が招集され開かれる会議で、議案の可否を最終的に決定する会議です。定数の半数以上の議員の出席がないと原則として会議を開くことはできません。
また、この本会議の予備的審査機関として少数の議員による「委員会」が設けられています。委員会には、常任委員会、議会運営委員会及び必要に応じて設置される特別委員会があります。

3.議員定数

地方公共団体の議会の議員の定数は地方自治法で定める数を超えない範囲で条例で定めることとなっています。当町の現在の議員定数は、平成27年5月の改選時から12人となっています。

議会の傍聴

議会の本会議や臨時会を傍聴することができます。会議の傍聴を希望される人は、会議の当日に、役場本庁舎2階の議場入口に備え付けてあります傍聴人受付名簿に氏名と住所を記入してから入場してください。
なお、傍聴するにあたっては、議場における言論に対して賛否を表明したり拍手をすることや、飲食、喫煙などを禁止しています。

お問い合わせ
議会事務局
0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-9594