請願・陳情

請願・陳情とは

請願とは、憲法16条に規定された国民の権利であり、町政等に対する意見や要望を文書にして、議会を通じて働きかけを行う制度です。

請願(陳情)書作成方法

  • 書式は、「文書例」を参考にして日本語で簡潔にまとめてください。内容が2件以上にわたるときは、1件ごとに提出してください。
  • 請願には、1名以上の紹介議員が必要ですが、陳情には必要ありません。
  • 請願(陳情)者が複数の場合は、代表者を決めてください。
  • 請願(陳情)は、持参又は郵送により定例会初日(3月/6月/9月/12月)の10日前までに提出願います。
  • 国会等へ意見書の送付を希望する場合は、意見書案も添付してください。
  • 請願(陳情)者の住所・氏名は一般に公開されますので、あらかじめ御了承ください。
  • 詳細及び御不明な点は、議会事務局までお問い合わせください。
  • 請願(陳情)書の文書例は、こちらを御参考ください。

請願・陳情の提出方法

野辺地町議会議長宛とし、議会事務局に直接提出するか、郵送で1部提出してください。

≪送付先≫

〒039-3131 青森県上北郡野辺地町字野辺地123番地1

          野辺地町議会事務局

請願・陳情が提出されると

町議会では、請願が提出されると、本会議において審議し、その内容に関係する常任委員会に審査を付託します。また、陳情は議会運営委員会で審査し、本会議において常任委員会に審査を付託するか陳情書の写しの配布のみとするかを審議します。

付託された請願・陳情は、常任委員会で内容を十分に審査して、「採択」か「不採択」の結論を出し、議長に報告します。請願の場合は、紹介議員から請願の内容について説明も受けます。

最終的には、本会議において議会としての結論が出され、採択された請願・陳情は意見をつけて町長や関係行政庁等に送付され、その実現を要望します。

 

 

 

 

 

お問い合わせ
議会事務局
0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-9594